2020年8月18日火曜日

厚生年金保険標準報酬月額の上限改定対象者抽出及び社保料通知機能について

 いつもご利用ありがとうございます。

本日は以前予告しておりました標記機能についてお知らせいたします。


令和2年9月1日より、厚生年金保険における標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の  上に、新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられることとなりました。

厚生年金保険における標準報酬月額の上限改定

9月下旬以降、年金機構から「標準報酬改定通知書」が送付されることとなっておりますが、SR Officeでも、これに伴い対象者の抽出機能及び保険料通知(事業主通知・個人通知)機能をアップしました。

算定公文書から令和2年9月からの新等級を既に取り込み済みの場合は、「報酬」画面から「更新」ボタンをクリックすると、抽出された該当者について新たな等級(65万円)が表示されます。従業員情報を9月からの改定情報としてしまうと毎月の社会保険料通知に影響があるので、新報酬の登録は来月以降とお考えの方もおられるかもしれませんが、SR Officeでは、9月からの新等級を入力していた場合でも、例えば8月分なら8月時点での等級で社会保険料が表示されますので、問題ありません。もちろん当月引き・翌月引きの設定も可能です。

算定公文書が戻ってきたら、忘れないうちに9月からの新等級を取り込み、上記該当者の確認をし情報を更新しておきましょう。

では。



2020年8月17日月曜日

報酬管理

毎日暑い日が続いております。

お盆休みが終わり今日から通常営業というみなさまも多いのではないでしょうか。


本日は報酬管理機能についてお知らせいたします。「販売管理」ボタンから顧問報酬の登録、毎月の請求書・領収書作成が可能となりました。

月次・年次の報告も含めて報酬を一括管理できる機能としたいのですが、とりあえず今回はここまでで。将来的には名のとおり販売管理というだけの機能としたいと考えております。

こういったフォーマットは正解がないので、案外迷いながらでしたが、ちょっと連合会フォーマットを参考にしつつ・・・大(A4サイズ)・小(控えあり)それぞれ作成できますので良かったら使ってみてください。

次は、労災作成機能なんぞにとりかかろうと思っております。

では。






2020年8月13日木曜日

組織変更のお知らせ

2020年8月13日、本日弊社は組織変更により「株式会社ネクストコード」となりました。

2013年3月ネクストコードとうい社名に思いを込め創業し、はや7年。会社を立ち上げたとき、まず社名を決めたのですが、わくわくしたものです。みんなで色々な案を出しましが、その中で同業他社ではこの商号が使用されていないことを確認し、「ネクストコード」と決めました。
短い社名でも、その中に私たちの創業からの様々な想いを込め、この社名とともに歩んできました。

そして一昨年新しいサービスとして社労士専門のウェブサービス「SR Office」をこの地方から全国リリースすることができました。
プログラマは、技術さえあればどこでも仕事ができます。このサービスもどこでも仕事ができるという点で共通しています。少しでも皆様のお役に立てますよう、これからも邁進いたします。
全国の皆様にご利用いただけますよう今後も変わらず地道なソフト開発を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。




2020年7月31日金曜日

1年単位協定届 カレンダー作成機能

連続した大雨の後、四国地方は梅雨もあけ暑い日を迎え寝苦しい日々が続いております。

皆様、体調など崩れさてないでしょうか。
暑い夏、年々厳しくなっている気がしますが、なんとか乗り切りましょう。

さて、本日は前回予告しておりました年間カレンダー・協定届(労使協定書含む)のアップについてお知らせいたします。

ここが便利!
➀ 「時間チェック」ボタンであとどれだけの休日が必要かすぐわかる
  例えば日曜祝日のみを休日として指定しておき、そこで「時間チェック」ボタンをクリックするとどれだけの休日数が不足しているがすぐにわかります。当然その他の各要件(連続労働日数等)のチェックも行いますよ。
  年間カレンダーをPDF出力し事業所さんには、その不足日数の休日数を最低指定してもらえば、作業は簡単です。
➁ 年間カレンダーで計算された数字が協定届に自動的に表示される
  年間カレンダーを作成してしまえば、協定届の平均労働時間数等カレンダーから算出された数字が自動的に表示されます。
③ 労使協定も簡単作成
  始業終業時刻・休憩時間を登録すれば基本的な協定書のフォーマットが表示されます。

画面がきれいなので、今回もサクサクといい感じにご利用いただけると思います。

よろしくお願いいたします。











2020年7月22日水曜日

36協定(特別条項含む)の作成機能

SR Officeでは36協定(特別条項含む)が作成できるようになりました。

一度作成していただきましたら、翌年度からは前年度データを参照しデータ作成しますので、より簡単に36協定の作成を行うことができます。
起算月の管理は業務日誌機能と連携させることができればと考えております。

これから1年変形とカレンダー作成に取り掛かります。

しばしお待ちを。

また年金機構から「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」の通知がありました。

日本年金機構からのお知らせ

令和2年9月1日施行予定となっておりますので、算定で決定された標準報酬について、今回新たに追加される標準報酬月額650,000円以上の被保険者についてチェックする必要もあると思います。SR Officeでは、上限等級の変更により影響を受ける被保険者の抽出等必要な機能を随時アップする予定です。

よろしくお願いいたします。







2020年7月6日月曜日

電子申請エラーのときにメール通知

いつもご利用ありがとうございます。

本日は電子申請の進捗状況についてのメール通知についてのお知らせです。
お1人または少人数での事務所では、電子申請の進捗状況をその都度都度、電子申請画面で確認することはなかなか難しい場合もあります。そこで、SR Officeでは、外部APIを使っての電子申請でも審査終了となったものについては、設定されているメールに通知がされる機能があります。このメール通知により公文書をいち早く顧問先と共有できるというメリットもあります。

社会保険の資格取得や扶養追加、雇用保険の資格喪失の場合など、やはり保険証・離職票の交付もありますので、手続きを急ぎますが、このような手続きは手続き業務の中でも比較的多い業務なのでいつも大丈夫だからエラーになっているとは思いもしませんが、たまに備考欄に入力できない文字を入れてしまっていたり...ということで電子申請に慣れてきても「エラー」なんていうことがあるものです。
そこで、「エラー」となった場合のメール通知も欲しいというご要望を以前からいただいておりましたので、対応いたしました!(と、大げさに新機能アピール。だがしかし最初からしていれば良かった...その機能最初からプログラムに書いていました。すみません)


外出先でも手続き名が記されたエラーのメール通知がされますので、その場合は急ぐ手続きは即チェックしてみてください。モバイル対応しておりますので、外出先でもチェックできます。新機能、便利ですよ。ふふふ。

よろしくお願いいたします。




2020年6月24日水曜日

算定基礎届の準備について

算定基礎届の電子申請の送信は7月1日からとなっております。

算定の提出期間は本当に短いです。7月10日以降でも電子申請の受付・公文書交付はされますが、やはり期間内に行いたいですよね。そうなるとやはりそれまでに電子申請ができる状態にしておくことが必要です。

本日は、それまでのご準備についていくつか抜粋してお知らせします。

➀被保険者区分の設定方法
  従業員「保険」情報で、被保険者区分を入力設定してください。被保険者区分の設定により、正規雇用者(フルタイム)「17日以上」、短時間就労者(パート)「15日以上」、短時間労働者(特定適用事業所)「11日以上」等支払基礎日数による計算を自動的に行います。

➁各人の届出詳細画面で、日給者・時給者、備考欄に☑がある被保険者を一覧表示
  「日時給」を選択すると、従業員「基本」情報で日給者・時給者として登録されている被保険者一覧が表示されますので、必要に応じ算定基礎日数を変更してください。
  また「その他」を選択すると70歳以上被用者、途中入社等備考欄に☑が入っている被保険者が表示されますので、内容を確認しましょう。

③休業がある場合の取扱い
  1)7月1日時点で休業の状況が解消していない場合→7月から9月の月額変更に該当しない場合は、 休業月も含めて算定を行います。届出対象外の選択(☑を外す)はせず、備考欄「その他」に休業手当支払月、実施期間を記入してください。 (例)〇月休業手当〇月から休業
  2)7月1日時点で休業の状況が解消している場合→4月から6月のうち、休業手当を含まない月を対象に算定を行います。3か月とも休業手当が支給されている場合は、3か月全てを届出対象外として選択(☑を外す)し従前等級で決定します。備考欄「その他」に休業手当支払月、休業を解消した月日を記入してください。 (例)〇月休業手当〇月〇日解消

  
④総括表の作成には「被保険者状況エクスポート」を活用
  入力に必要な情報がエクスポートされますので参照としてください

年度更新同様、毎月の給与データを入力していない場合でも、画面で直接入力し送信可能ですが、やはり毎月の給与入力をきちんとしておくと、ここでも少し負担軽減になるかなと思います。

超繁忙期、SR Officeを活用し乗り切りましょう。



令和2年5月より一般企業の皆さまもご利用可能となりました。お気軽にお問合せください。