2020年8月18日火曜日

厚生年金保険標準報酬月額の上限改定対象者抽出及び社保料通知機能について

 いつもご利用ありがとうございます。

本日は以前予告しておりました標記機能についてお知らせいたします。


令和2年9月1日より、厚生年金保険における標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の  上に、新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられることとなりました。

厚生年金保険における標準報酬月額の上限改定

9月下旬以降、年金機構から「標準報酬改定通知書」が送付されることとなっておりますが、SR Officeでも、これに伴い対象者の抽出機能及び保険料通知(事業主通知・個人通知)機能をアップしました。

算定公文書から令和2年9月からの新等級を既に取り込み済みの場合は、「報酬」画面から「更新」ボタンをクリックすると、抽出された該当者について新たな等級(65万円)が表示されます。従業員情報を9月からの改定情報としてしまうと毎月の社会保険料通知に影響があるので、新報酬の登録は来月以降とお考えの方もおられるかもしれませんが、SR Officeでは、9月からの新等級を入力していた場合でも、例えば8月分なら8月時点での等級で社会保険料が表示されますので、問題ありません。もちろん当月引き・翌月引きの設定も可能です。

算定公文書が戻ってきたら、忘れないうちに9月からの新等級を取り込み、上記該当者の確認をし情報を更新しておきましょう。

では。



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