2020年6月24日水曜日

算定基礎届の準備について

算定基礎届の電子申請の送信は7月1日からとなっております。

算定の提出期間は本当に短いです。7月10日以降でも電子申請の受付・公文書交付はされますが、やはり期間内に行いたいですよね。そうなるとやはりそれまでに電子申請ができる状態にしておくことが必要です。

本日は、それまでのご準備についていくつか抜粋してお知らせします。

➀被保険者区分の設定方法
  従業員「保険」情報で、被保険者区分を入力設定してください。被保険者区分の設定により、正規雇用者(フルタイム)「17日以上」、短時間就労者(パート)「15日以上」、短時間労働者(特定適用事業所)「11日以上」等支払基礎日数による計算を自動的に行います。

➁各人の届出詳細画面で、日給者・時給者、備考欄に☑がある被保険者を一覧表示
  「日時給」を選択すると、従業員「基本」情報で日給者・時給者として登録されている被保険者一覧が表示されますので、必要に応じ算定基礎日数を変更してください。
  また「その他」を選択すると70歳以上被用者、途中入社等備考欄に☑が入っている被保険者が表示されますので、内容を確認しましょう。

③休業がある場合の取扱い
  1)7月1日時点で休業の状況が解消していない場合→7月から9月の月額変更に該当しない場合は、 休業月も含めて算定を行います。届出対象外の選択(☑を外す)はせず、備考欄「その他」に休業手当支払月、実施期間を記入してください。 (例)〇月休業手当〇月から休業
  2)7月1日時点で休業の状況が解消している場合→4月から6月のうち、休業手当を含まない月を対象に算定を行います。3か月とも休業手当が支給されている場合は、3か月全てを届出対象外として選択(☑を外す)し従前等級で決定します。備考欄「その他」に休業手当支払月、休業を解消した月日を記入してください。 (例)〇月休業手当〇月〇日解消

  
④総括表の作成には「被保険者状況エクスポート」を活用
  入力に必要な情報がエクスポートされますので参照としてください

年度更新同様、毎月の給与データを入力していない場合でも、画面で直接入力し送信可能ですが、やはり毎月の給与入力をきちんとしておくと、ここでも少し負担軽減になるかなと思います。

超繁忙期、SR Officeを活用し乗り切りましょう。



令和2年5月より一般企業の皆さまもご利用可能となりました。お気軽にお問合せください。










2020年6月22日月曜日

複数労働保険番号がある場合の年度更新

繁忙期、お忙しくされていることと思います。

常用労働者やパート等への変更以外にも、年度途中で適用される労働保険番号が変更となる場合、賃金データ編集画面で、簡単に変更可能となっております。異動がある都度、その時点で従業員情報を変更していれば良いのですが、変更をし忘れ誤って登録されている場合もあると思います。
賃金集計表の根拠となる金額についてもエクスポートできますから、集計額の元となる各人の各月金額や労働者区分まで確認できます。

SR Officeでは、毎月の賃金データを登録していなくても年度更新については申告書に直接金額を入力できるようになっていますので電子申請は可能ですが、やはり毎月の給与入力作業は地味ですが、大事な作業なのかなと感じます。毎月きちんと確認して入力しておくことで、月額変更の漏れもなく、また離職の際や育児高年齢の賃金登録も簡単にできます。
毎月の賃金データ入力の際に、年度更新の区分も確認できるとよりよいのかな?などとも考えたりしますが、みなさんどうでしょうか?さすがにそこまでは毎月できないような・・・。ただ年度更新の際に、数字に確実な安心感も持ちたいので、これもありなのかなと考えています。

また皆様のご意見お聞かせください。

SR Officeでは、複数労働保険番号・雇用保健番号の登録が可能となっております。事務所労災のみや雇用保険のみの年度更新もサクッと処理できます。現在労働者がいない場合も概算で簡単に調整処理できますので、使ってみてください。

なお、令和2年5月より一般企業の皆様もご利用いただけるようになりました。







2020年6月8日月曜日

R2年度 年度更新電子申請プログラム提供開始

6月。
年度更新の受付が始まりました。6月1日早々に、本番環境でのテストを行い4日に無事公文書が戻り、本日皆様に提供可能となりました。
7月1日からの受付にもかかわらず、勇み足で算定まで申請してしまい、当然返戻でした・・・算定も送れる環境にはあると一足先に確認はできましたが、なぜ送ってしまったのか自分の頭が理解不能・・・。やはり休みは必要です。

さて、年度更新ですが、本年度もより一層便利にご利用いただけるよう改良に励みましたよ。本年度のSR Officeの年度更新では、雇用保険高年齢被保険者免除措置終了に伴い概算保険料では、高年齢労働者分は計算されないように設定しております。
確定と同額としたい場合は手入力で変更可能です。

一括有期の電子申請にも対応しておりますので、ご利用してみてください。
繁忙期の業務負担の軽減に少しでもお役に立てれば嬉しいです。




SR Officeは、令和2年5月より一般企業の皆様にもご利用いただけるようになりました。