厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担を図る目的から、「「行政手続きコスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、管轄事務センター又は年金事務所に提出する届出等における添付書類及び被保険者等の署名・押印等の取り扱いが変更とっております。
日本年金機構リンク先
署名・押印等の取扱いについては、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届出書の備考欄に記載することにより、申請者本人の署名又は押印を省略することが可能となります。電子申請においては、委任状を省略することが可能です。
委任状の省略は、便利ですよね。
電子申請の取扱いについて、詳細が確定しましたら、弊社ソフトでも順次対応いたします。しばらくお待ちください。
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