労災申請(一部)の新様式をアップしました。
5号の内容を反映し8号の書類作成が可能となっているので、災害の状況等同じ内容を記入する手間が省けます。
複数事業労働者の労災申請にも対応しています。
きっと便利なので、良かったら使ってみてください。
では。
労災申請(一部)の新様式をアップしました。
5号の内容を反映し8号の書類作成が可能となっているので、災害の状況等同じ内容を記入する手間が省けます。
複数事業労働者の労災申請にも対応しています。
きっと便利なので、良かったら使ってみてください。
では。
労働新聞社では、先般判決がありました「同一労働同一賃金」最高裁判例についての解説と実務についてのオンラインセミナーを開催いたします。
本セミナーは、労働問題に詳しい村本弁護士による、各裁判の概要と実務面での対応解説となります。
人事労務ご担当の方は内容を把握し、社内の対応についても検討する必要があると思います。受講時間が18時からとなっていますが、受講料は無料ですので、ご興味のある方はぜひ。
随分涼しくなりました。食べ物のおいしい季節です。最近「高糖太秋」という柿をいただきほうばっております。うまいです。ありがたい。
皆様は季節の変わり目お変わりないでしょうか。12月末まで雇用調整助成金の特例措置が延長され、相変わらず助成金の申請やそれに伴う相談業務、同一労働・同一賃金の対応等忙しい時期が続いていることと思います。
忙しいときは特に本来の相談業務等に注力する時間が足りないと感じませんか?
でもそうは言っても手続き頼まれるんですよね・・・だったらそこは省力化!
SR Officeで通常業務をより簡単に、そして相談業務等より専門性の高い業務に注力できる時間を生み出しましょう。
本日は便利機能のご紹介・第3弾としてこれまでもご紹介させていただいたことはありあますが、従業員情報の連絡・公文書の共有機能についてお知らせいたします。
①従業員の入退社連絡
顧問先との共有画面で入退社連絡等行うことができます。入社連絡はその情報をそのまま取り込むことができますから、社労士側の入力ミスを防ぎ取得手続きまでの業務を簡単に行うことができます。顧問先に費用発生はしませんので、この共有画面についてご提案もしやすくなっています。
(顧問先側IDは1IDが無料となっております。)
②公文書共有機能
電子申請の公文書が手続き完了となれば、「共有」ボタンをワンクリックすると顧問先と共有可能です。公文書を共有すると事業所側にメール通知されますので、共有の都度こちらから連絡する必要はありません。また事業所側が閲覧すれば「既読」と表示されます。
SR Officeの導入により、社労士さん1人での業務量が大幅にアップされます。この1人でできるメリットとして得られるものを考えてみると
自由・時間・完成度・人を育てる手間が省ける・人件費がいらない・浮いた時間で研修に行くことができる・浮いた時間で本来の社労士にしかできない業務に専念できる(これが一番!)
などなどあると思います。そう、自分の時間はコストだということです。皆様がSR Officeの導入によりこのメリットをじわじわ感じていただけると嬉しく思います。
複数ID対応ですので、もちろん1人社労士事務所以外の先生方にもご利用いただけます。
どうぞよろしくお願いします。
では。
9月の最終日となりました。
10月には同一労働同一賃金についての最高裁判決が言い渡されることになっています。
同一労働同一賃金については、大企業では今年4月に、中小企業では2021年4月に改正施行となりますが、指針があいまいなため対応に苦慮されている企業のご担当者の方も多いと思います。2018年6月の最高裁判決ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件に続く最高裁の判決となるので企業実務への影響も大きく注目したいですね。
さて、本日は社労士会連合会が主催しているフォーラムのお知らせです。既に周知されているのでご存知の方も多いかとは思います。
新型コロナの影響により新しい働き方が求められる時代となりました。SR Officeもテレワーク定着のお役に立てるものと思い日々開発を進めております。他社のテレワークの実例等ご参考となることもあるのでは。
新しい働き方のヒント、何か見つかるかもしれません。
連休明けですね。コロナ以降この4連休は多くの人出が見られ、久々のにぎわいだったように思います。感染対策を取りながらも、皆様少しは気分転換ができたでしょうか。
本日から通常営業、ぼちぼちいきましょう。
前回に引き続き何気に便利な機能をお知らせいたします。
算定・月額変更については、公文書のデータを従業員の標準報酬月額の等級に相違がないか公文書が戻ってきたら確認作業をされることもあると思います。
その場合、SR Officeでは、チェック機能があります。
リリース当初からある機能ですが、最初の導入していただく際に、ちょこっとお話はさせていただくだけで、それ以降あまりこちらも周知することなくきましたので、忘れさられてしまった機能だと気付いた次第です・・・せっかくなので、良ければ使ってみてください。
書類作成段階で新しい等級を取り込み、公文書が戻ってきたときにこのチェック機能を使うのが良いのかなあと思います。チェックボタンをクリックし、相違すると表示されたときは、従業員の報酬データを変更してくださいね。おそらくこの機能もまあまあ便利だと思います。
では。
まだまだ残暑厳しい毎日です。算定年度更新は終わりましたが、厚生年金の上限追加による社会保険料通知や、相変わらずの雇用調整助成金の申請等でお忙しい時期が続いていることと思います。
そこで、本日は、ちょっとした便利機能、昇給管理についてお知らせいたします。
SR Officeでは、毎月の総支給額を登録する画面があるのですが、そこで昇給対象者の登録ができます。昇給額等詳細を入力することも可能です。昇給月を登録すると、給与一覧の画面でマーク表示されるので、月額変更のチェックにも役に立つと思います。
で、実際の手続きでは、昇給月を登録しておくと「月変対象」と赤文字で表示されるので、対象者を簡単に選別し申請を行うことができます。部署ごとに登録したい等のご意見もいただいておりますが、今はまだ個別での登録となっております。悪しからず。
とは言うものの、まあまあ、便利だと思うので、良かったら使ってみてください。
個人的には、この手続きの際又は公文書が戻ってきて確認をしてからのタイミングで、新しい等級を従業員情報に反映させておくことが、忘れないのでおススメです。SR Officeでは、社会保険料表示は新しい等級が反映される月までは、旧等級での社会保険料が表示されますので、ここで新等級を反映しても問題ありません。
現在労災申請機能作成中。新様式でもうしばらくしましたらアップできるかなあ。
では。